電気保安

ELECTRICAL SAFETY INSPECTION SERVICES電気保安法人

自家用電気工作物の電気保安に関する業務を事業者等に代わって(外部委託を受けて)行うことが認められた日本の法人です。電気事業法施行規則に定められています。
電気保安法人との契約により、事業者等は直接に電気主任技術者を選任する必要が無くなります。2004年(平成16)年の電気事業法施行規則の改正により、一定の要件を満たす法人が参入できるようになりました。
法人の要件は、電気事業法施行規則第52条の2第2号に定められています。

電力盤イメージ
  • 保安管理従事者が、電気主任技術者免状を持っていること。
  • 保安管理従事者が、資格の種類に応じて必要な経験を有していること。
  • 必要な機械器具類を保有していること。
  • 保安業務担当者を他の業務に兼務させないこと。
  • 取消処分を受けた者を保安業務に従事させないことの証明書。

ELECTRICAL SAFETY INSPECTION電気保安点検業務

電気事業法では、自家用電気工作物の工事・維持・運用に関して、設置者が自己責任で保安規程を作成し、さらに電気主任技術者を選任して電気の保安を確保することが義務付けられている。これらの実施には、国への各種手続きや届出が必要となる。
点検対象となる設備は、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、600Vを超える電圧で受電し電気を使用する建物・設備などが該当する。
電気設備の保安管理は本来、使用者の責任で行うものとされているが、自家用電気工作物を設置する事業場については、電気保安法人または電気管理技術者に保安業務を委託し、かつ経済産業大臣(または産業保安監督部長)の承認を受けることで、電気主任技術者を選任しないことも可能となる(電気事業法施行規則第52条第2項)。
この「外部委託承認制度」に基づき、経済産業省から電気保安法人としての要件を満たすと確認された法人の有資格者が、保安点検業務を実施する仕組みである。

弊社は、経済産業省の関東東北産業保安監督部より「電気保安法人」として承認を受け
2025年11月1日より電気保安の外部委託業務を開始しております。

PRIVATE ELECTRICAL FACILITIES自家用電気工作物とは

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条で「電気事業の用に供する電気工作物および一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されている。
具体的には、電力会社から 600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備 がこれに該当する。

発電機イメージ

電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物には、
以下のものが該当します。

  • 電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
  • 発電設備とその発電した電気を使用する設備
  • 電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
  • 火薬工場および炭鉱
電圧機器点検イメージ

外部委託承認によって
主任技術者を選任しないことのできる施設は下記となります。

  • 7000V以下で受電する需要設備
  • 出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)
  • 600V以下の配電線路を管理する事業場

CB形キュービクル

一般的には300kVAを超え4000kVA迄がJIS規格準拠のキュービクルとなる

※画像をクリックで全表示になります。

PF・S形キュービクル

負荷開閉器(LBS)と高圧ヒューズ(PF)で保護を行う構成の受変電設備で、最大300kVAまでの受電可能

※画像をクリックで全表示になります。

INSPECTION DETAILS点検内容

(1)月次点検の内容

点検イメージ

外観点検で確認する設備

  • 引込設備
  • 受電設備
  • 受・配電盤
  • 接地工事
  • 構造物
  • 発電設備
  • 蓄電池設備
  • 負荷設備
測定イメージ

測定で確認する内容

  1. 設備電圧、負荷電流の測定により電圧値の適否及び過負荷等を確認
  2. B種接地に係る漏れ電流の測定により低圧回路の絶縁状態を確認
  3. 高圧機器本体及び接続部等の温度測定により過熱を確認

(2)年次点検の内容

年次点検イメージ

停電により設備を停止状態にして行うもので、月次点検の内容に加え、
原則として年に1回以上、次の各号の確認を行う。

  1. 低圧電路及び高圧電路の絶縁状態が技術基準を満たしていることを確認
  2. 接地抵抗が技術基準を満たしていることを確認
  3. 保護継電器の動作特性及び連動動作試験の結果が正常であることを確認
  4. 非常用予備発電装置の起動・停止・発電電圧・発電電圧周波数が正常であることを確認
  5. 蓄電池設備が劣化していないことを確認

(3)臨時点検

事故の際に緊急で行う点検

(4)電気保安管理を行う主な地域

対応エリアマップ

地図の朱色部は「2時間ルール」を考慮した範囲

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県
などが管理を行える地域になります。

「2時間ルール」:電気保安において、主任技術者は2時間以内に現場に駆け付けなければならない

WITHSTANDING VOLTAGE & RELAY TESTS耐電圧試験・リレー試験

対応エリア: 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の7都県
2時間ルール適用外の案件につき関東の7都県全域が対象エリアとなります。

  1. 竣工試験、絶縁耐力試験のみの依頼も請けます。
  2. 個人事業主の方々からの、年次点検応援派遣依頼も請けます。
  3. 試験装置と対応継電器
試験装置と対応継電器一覧表

保護継電器 (社内単体試験)

保護継電器 (社内単体試験) 保護継電器 (社内単体試験)

PF・S形キュービクル

PF・S形キュービクル

試験装置

連絡先

代表電話番号:03-5817-4168

代表ファックス:03-5817-4185

携帯番号:070-3084-4441

e-mail:[email protected]